大判例

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東京高等裁判所 平成11年(ネ)6113号 判決

主文

一  本件控訴をいずれも棄却する。

二  控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実及び理由

第一  控訴の趣旨

一  原判決を取り消す。

二  被控訴人の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

第二  請求原因

請求原因は、原判決七頁(別紙物件目録一)の二行目、六行目及び一〇行目各冒頭の「一」、「二」、「三」をそれぞれ「1」、「2」、「3」と、同九頁(別紙物件目録二)の二行目、六行目及び一〇行目各冒頭の「一」、「二」、「三」をそれぞれ「1」、「2」、「3」と、同一〇頁(別紙物件目録二)の一行目及び五行目各冒頭の「四」、「五」をそれぞれ「4」、「5」と訂正するほか、原判決「事実及び理由」「二 請求原因(争いなし)」に記載のとおりであるから、これを引用する。

第三  当裁判所の判断

当裁判所も、当事者間に争いのない請求原因事実によれば、控訴人北光商事株式会社に対し、原判決別紙物件目録一記載1ないし3の各不動産について、控訴人門倉道子に対し、同目録二記載1ないし5の各不動産について、それぞれ本件根抵当権の元本確定登記手続をするよう命じるのが相当であると判断する。その理由は、原判決「事実及び理由」の「三 被告らの主張及び当裁判所の判断」に説示のとおりであるから、これを引用する。

よって、同旨の原判決は理由があるから、本件控訴をいずれも棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法六七条一項、六一条、六五条一項を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 塩崎勤 裁判官 小林正 裁判官 萩原秀紀)

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